借金・債務整理問題
こんなときは
一人で悩まずご相談ください
- 借金を支払う形で解決したいとき(民事再生,任意整理)
- 自己破産
- 破産をするとどのような不利益があるのか知りたい
- 保証人として請求をうけているが、どのように対応したらよいか相談したい
- 訴状や差押に関する書面が届いたが、どのように対応したらよいか相談したい
- 過去に借金をしていたが過払い金があるか調べたい
- サラ金業者からの取り立てを解決したい
- 失業して奨学金が返せない
- 借金を何とかしたいが、自宅や車は手放したくない
- 親や身内の借金の返済を迫られている
借金の返済にお悩みの方
- 適切な手段、解決方法をご提案いたします
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借金は事業の継続や生活に直接かかわる問題であり、返済が困難になると気持ちに余裕が失われ、冷静な判断ができないことがあります。
負債の総額、収入や生活の状況など、相談される方の事情に応じた適切な手段を選べるように、解決方法をご提案いたします。
会社などの法人や個人事業者の方のご相談にも対応いたします。
任意整理について
- 弁護士が代理人として交渉します
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裁判所による手続ではなく、弁護士が代理人として貸金業者などの債権者と交渉し、債務の減額や分割払いによる支払方法の和解を目指します。
自己破産手続きについて
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会社などの法人でも個人でも、どちらでも利用できます。
自己破産は、債務者が自ら裁判所に破産手続を申し立てる場合です。
破産・免責手続きを受けることによって、債務がほとんど免責されますので(ただし、非免責債権などの例外があります)、借金を一度清算して経済的に生活を立て直す機会になる手続といえます。
民事再生手続について
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民事再生手続は、債権者の多数の同意を得て、さらに裁判所の認可を受けた再生計画によって、債務者の方の事業や経済的な生活の再生をする手続です。会社などの法人でも個人でも、どちらでも利用できます。
また、通常の民事再生手続よりも手続が簡略化された手続である個人再生手続(小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続)もあります。
費用について
- 着手金 任意整理
- 22,000円(1社)
- 民事再生
- 275,000円~
- 破産
- 220,000円~
- 報酬
- 民事再生・破産については不要
任意整理については事案によって異なりますので相談の際にお尋ねください
※会社・事業者の破産については事案によって異なりますので、相談の際にお尋ねください